会社概要
新しいコミュニティのカタチを創る
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新しい出会いが元気を創る
高齢の方、地域の人々、ここを新たな生活の場とする人々・・・
異なる目的を持ってこの建物を訪れた時、そこでは自然に人々がふれあい、
心地よいコミュニケーションが生まれます。
そこには新しい発見があり、新しい喜びを共有できる人々との出会いがあります。
会社概要
会社名:株式会社さくらの丘
所在地:神奈川県川崎市麻生区高石5-23-12
代表取締役 社長:笠原 徹
TEL:044-966-0035 FAX:044-328-9586
介護保険事業所番号:1475601108
事業内容
地域密着型通所介護
介護保険対応、介護が必要な高齢者が一日過ごす場です。(詳しくはこちら)
送迎エリア・・・川崎市麻生区・多摩区全域
愉しみの 交流広場
どこの地域でも、年齢も関係なく、どんな方でも参加することができます。
なにかお困りのことがあれば、ご相談ください。
運営推進会議の開催
本サービスが地域に開かれたサービスになるため、運営推進会議を設置します。
平成28年度より5月と11月の第3水曜日12:00~12:30 会場さくらの丘 で開催します。
参加者は、利用者様、ご家族、地域住民の代表者、百合丘地域包括支援センターの職員等です。
内容は、サービス提供内容の報告、評価、意見交換、交流等。ご関係者は奮ってご出席ください。
受賞報告
川崎市産業振興財団主催
「第67回かわさき起業家オーディション」にて
「さくらの丘」の心身活性化プロジェクトが、栄えある5つの賞を受賞!
かわさき起業家優秀賞
日本起業家協会賞
かわしん賞
りそな神奈川応援賞
会場応援賞
~『健康』をテーマにした心身活性化プロジェクト~
生涯進化するデイサービス&コミュニティ・サロン運営
株式会社さくらの丘
笠原 泰子
(カサハラ ヤスコ)
協力機関
・ 日本起業家協会(JEA)
・ 株式会社 LIFE X
・ 福祉住環境コーディネーター実践塾(福井塾)OB
・ NPO法人 リール
・ NPO法人 中途障害者活動センター緑工房
重要事項説明書
1.事業者
- 法人名:株式会社さくらの丘
- 法人所在地:神奈川県川崎市麻生区高石5-25-10
- 代表者氏名:笠原 徹
- 設立年月:平成22年5月10日
2.事業者の概要
- 事業所の種類:地域密着型通所介護事業所(平成23年3月1日指定)
- 事業所番号:1475601108
- 事業所の目的と事業方針:
- ご利用者の満足とQOLの向上
- ご利用者、ご家族とのコミュニケーションの確立
- 地域社会への貢献
- 事業所の名称:さくらの丘
- 事業所の所在地:神奈川県川崎市麻生区高石5-23-12
- 電話番号:044-966-0035
- 管理者:笠原 泰子
- 開始年月:平成23年3月1日
- 利用定員:10人
3.営業時間及び事業実施地域
営業日及び営業時間
- 営業日:月・火・木・金・土曜日(祝祭日は営業)
- 休日:水・日曜日、12/30~1/4
- 開業時間:午前8時30分~午後6時30分
- サービス提供時間:午前9時50分~午後5時00分
送迎実施地域(原則として、川崎市内在住以外の方のご利用はできません)
- 送迎エリアは原則として川崎市麻生区、多摩区全域とします。
- 送迎代金は、介護報酬の単位の中に含まれています。
4.サービス概要
当事業所は、利用者様に対して地域密着型通所介護サービスを提供します。
※要介護認定を受けた方が対象となります。
- 送迎:事業所とご自宅までの送迎を行います。
- 健康チェック:ご利用者のバイタルチェックと健康相談を行います。
- 入浴:個浴でプライバシーが保てます。天井からはヒノキの香が漂いリラックス効果も抜群です。
- レクリエーション:個々の「やれること」に着目した制作活動、ゲームなどを通してご利用者同士のふれあいを大切にします。
- 音楽:心身活性化を目的に、ピアノ、CD、カラオケ等を用いて音楽にふれあう機会をつくります。
- 口腔機能向上:口腔内清潔や咀嚼・嚥下・発音・呼吸等の機能の維持、回復を図ります。
- 食事:栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したこだわりの調理手づくりの食事を提供します。(きざみ食、とろみ食、糖尿病食、やわらか食等)
- 服薬確認:お薬が正しい量を適切に摂取できるよう見守りまたは介助します。
- 歯磨き:声掛けや誘導を行い、必要時介助いたします。
- フットケア:長時間座位での足のむくみを緩和するために、ソファーベッドで足を伸ばし、むくみの強い方には、血行を促すためのマッサージをいたします。
- 機能訓練:日常動作が円滑に行われることを目標に、無理なく各種レクリエーション(テーブルホッケー・バランスゲーム・トランプ等)を行い、楽しみながら心身機能の維持・向上がされるよう支援します。
- おやつ:語らいながらおやつを召し上がります。
- 健康体操:転倒予防、筋力維持、意欲向上を目的に全身健康体操を行います。
- 排泄:ご利用者の排泄の自立を促します。
5.居宅介護支援事業所との連携等
- 地域密着型通所介護のご提供にあたっては、サービス担当者会議等を通じて、ご利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他のサービスのご利用状況等の把握に努めます。
- 生活状況の変化、内容変更希望があった場合、担当ケアマネジャーに連絡するとともに、綿密な連携に努めます。
- 正当な理由なく提供を拒みませんが、困難な場合は居宅介護支援事業所と連携し、必要な措置を講じます。
6.ご利用者負担金
介護保険介護報酬に沿って、負担割合証に記載されている割合(1割または2割または3割)の額とします。
7.利用料・その他の費用の支払方法(明細書発行)
利用料金を一括し、翌月10日前後に明細書をお渡しします。その明細書に基づき集金し、集金日に領収書をお渡しします。利用料の額は料金表によります。
8.通所介護計画の作成等
心身の状況、希望、ご家族等の状況を十分把握し、居宅サービス計画に沿った通所介護計画を作成します。作成・変更の際には内容を説明し、同意を得ます。継続的な管理、評価を行い必要であれば計画の見直しをいたします。
9.サービスの提供記録の記載
提供日、内容、保険給付の額、明細書、領収書、その他必要な記録を記載し5年間保管いたします。
10.業務継続計画
- 事業所は、感染症や非常災害発生時において、ご利用者に対する地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業所は、定期的に業務継続計画を見直し、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
11.高齢者虐待防止
利用者様の個性や尊厳を大切にし、虐待行為は一切行いません。
12.職員の配置状況(令和8年4月1日現在)
| 職種 | 区分 | 専従 | 兼務 | 職務内容 |
|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 常勤 | - | 1 | 従業者の管理、業務の管理を行う |
| 生活相談員 | 常勤 | 2 | - | 利用の申し込み及び相談業務等を行う |
| 機能訓練指導員 | 常勤 | 2 | - | 必要な機能訓練の実施 |
| 非常勤 | 2 | - | ||
| 介護職員 | 常勤 | 3 | - | 日常のお世話等必要な介護業務を行う |
| 非常勤 | 4 | 1 | ||
| 調理員 | 常勤 | 1 | - | 食事の調理を行う |
| 非常勤 | - | 1 | ||
| ドライバー | 常勤 | 2 | - | 利用者宅-さくらの丘までの送迎を行う |
13.サービス提供への苦情の受付
当社お客様相談窓口
電話:044-966-0035 / FAX:044-328-9586
責任者:笠原 泰子 / 担当者:笠原 将太 / 第三者委員:中島 順 様
対応:月・火・木・金・土(祝日営業) 8:30 ~ 18:30
公的機関窓口
麻生区役所高齢者支援係:044-965-5148
神奈川県国民健康保険団体連合会:045-329-3347
14.ご利用の中止、変更(キャンセル料等)
中止、変更は担当ケアマネジャーに確認の上可能です。キャンセルは2日前までにご連絡ください。前日16時を過ぎると食事代金に対し50%、当日は100%のキャンセル料が発生します(緊急時除く)。
15.従業員の禁止行為
医療行為(緊急時除く)、金銭や物品の受領・預かり、宗教・政治・営利活動、身体拘束などは行いません。
16.緊急やむを得ない場合の身体拘束の手続き
身体拘束は行いません。ただし生命を守るために必要な拘束が生じる場合は、ご家族・ケアマネジャーに相談の上、手続きを取る場合があります。
17.ご利用に際しての注意事項
現金、貴重品の持ち込みはお断りします。持ち物には全て記名をお願いします。迷惑行為が著しい場合は利用をお断りすることがあります。浴室等の設備利用は職員立会いのもとで行います。
18.損害賠償 / 19.非常災害対策
事業者の責任により生じた損害は賠償を含め協議します。また、消防計画を作成し年2回以上の避難訓練等を実施します。
20.運営推進会議開催について
質の向上のため概ね6ヶ月に1回開催します。ご利用者、家族、地域代表等で構成し、会議の記録を作成し公表します。
21.個人情報の管理方法について
- 介護サービス提供の範囲内で収集し、適切に管理・利用します。
- 情報の漏洩、紛失等を防止し、開示・訂正請求には適切に対応します。
- 法令を遵守し、個人情報保護の継続的な改善をはかります。
22.事故発生時対策 / 23.緊急時等対応
事故防止に努め、発生時は親族、主治医、行政等へ速やかに連絡・報告します。状態変化の際も同様の連絡体制を取ります。
24.虐待防止のための措置
定期的な研修実施、体制整備、対策検討委員会の開催により虐待防止に努めます。指針の整備や担当者の配置を行います。
25.感染症予防対策について
対策委員会を概ね6ヶ月に1回開催し、指針の整備、年1回以上の研修・訓練を実施して蔓延防止を徹底します。
附則
この規定は、令和7年4月1日から施行する。
令和8年4月1日更新 (職員の配置状況更新)
